相続時精算課税制度とは?
60歳以上の祖父母・両親から、20歳以上の子や孫へ贈与をする際に、一時的に2500万円まで無税で財産を贈与できるという制度です。
ただし、財産を贈与した人に相続が発生した場合、相続税申告の対象に含めて申告しなければなりません。
≪メリット≫
収益不動産を子に贈与することで、所得の分散を図ることができます。
相続時精算課税制度を使い、収益不動産を子に贈与することで、その賃料を子の所得にすることができます。
例えば、郊外のゴルフ練習場用の広大な貸地を子の名義にし、子の地代収入とすることなど行えます。
(ご相談の事例から)