アパート駐車場の一部を個別に貸出したいが問題ないか?
地主さんから、アパート駐車場に余裕があるので個別に貸出したいが問題ないかとのご質問です。
この駐車場は、アパート敷地に隣接しています。
アパート等の賃貸住宅の敷地は相続税評価においては「貸家建付地」となり、更地に比べて評価額が下がり相続税の節税につながります。
一方、駐車場に利用されている土地は自用地の評価となります。したがってアパートに付帯する駐車場も原則として貸家建付地でなく自用地となります。
ただし、下記の要件を満たす場合はアパートと駐車場を全体として同じ利用単位と考えられるため、その敷地全体を貸家建付地として評価することができます。
〇 アパートと駐車場が隣接していること
〇 駐車場はアパート『入居者専用』であること
したがって、隣接する駐車場をアパートの入居者以外にも貸出す場合は、「貸家建付地」とならないおそれがありますので注意が必要です。