更地にアパートを建てる目的は?
「借金すれば相続対策になると思った。」とは、アパート・オーナーさんの言葉です。
確かに、借入金は控除できますが・・。というわけで、以下節税の仕組みをご説明します。
相続財産の評価においては、現金はその金額のまま評価されます。
また、土地は路線価方式等で評価されます。
土地の用途が青空駐車場であったり更地の場合には、土地の相続税評価額の軽減措置はありません。
青空駐車場や更地の土地にアパートを建てると、その敷地の評価は自用地評価から貸家建付地評価へと変わります。貸家建付地になるとその評価が下がり相続税の節税となります。
計算式は次の通りです。
更地…自用地の価額
貸家建付地 …自用地の価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
建物の評価は固定資産税評価額×1.0として評価されます。
建物の固定資産税評価額は実際の建築費のおよそ50~70%程度で評価され、アパートの場合にはそこからさらに借家権割合(30%)が控除されるため、より評価減効果は大きくなります。
建物の固定資産税評価額は、3年毎に行われる評価替えにより、一般的にはその都度減少していきますので、建築後の年数が経つほど評価減効果は大きくなります。
建築資金が借入金であってもほぼ同様の効果があります。借入金は、債務控除として相続財産からマイナスされるからです。
借入残高も経年とともに変化していきますので、他の資産同様に棚卸が必要です。